最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)1639 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人江口弥一の上告趣意(昭和四一年九月一五日付補充書による趣意を含む。)
第一点は、憲法三九条違反をいうが、所論無免許運転の罪と本件業務上過失致死の
罪とが一所為数法の関係に立つとは認められないから、右違憲の主張は、前提を欠
き、適法な上告理由に当らない。同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張で
あり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理
由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四二年三月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
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