大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)1639 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人江口弥一の上告趣意(昭和四一年九月一五日付補充書による趣意を含む。)

第一点は、憲法三九条違反をいうが、所論無免許運転の罪と本件業務上過失致死の

罪とが一所為数法の関係に立つとは認められないから、右違憲の主張は、前提を欠

き、適法な上告理由に当らない。同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張で

あり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理

由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年三月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!